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100万円超の車の相続


車の相続について

 100万円超の車の相続は100万円以下の車の相続手続に比べやや手間がかかるものの預貯金や不動産の相続手続に比べれば大変簡素化されています。理由は次のとおりです。

@戸籍謄本類の提出は被相続人のものだけでよく、被相続人の除籍と全ての相続人と被相続人との続柄が確認できればよい。よって、配偶者が相続する場合は現行の戸籍謄本だけでよく、子どもが相続する場合は現行の戸籍謄本に加え、子どもたちが結婚等によって除籍される前の改製原戸籍があればよい。
A印鑑証明書は車を相続する相続人のものだけでよい。
B遺産分割協議書にはすべての相続人の記名押印が必要だが必ずしも実印である必要はない。

当センターにお送りいただくもの

相続した車を相続人が使用する場合
必要書類等
備考
@車検証 有効期間内のもの
AOCR第1号又は専用2号又は委任状(ダウンロード 新所有者(相続人)の押印
B遺産分割協議書(ダウンロード すべての相続人の押印
C新所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
D被相続人(旧所有者)と新所有者(相続人)が同籍の戸籍謄本等 上記条件を満たすもの
E新使用者の自動車保管場所証明書(保管場所が変わる場合のみ) 発行後1ヶ月以内のもの
※自動車保管場所証明書が必要の場合は熊本車庫証明代行センター
※戸籍謄本類の代理取得可能です。


書類の送り先
〒861−8005
熊本市北区龍田陳内3−3−55
行政書士法人アドミンイノベーション 行
рO96−288−0853


こちらで用意するもの

必要書類等
備考
自動車税・自動車取得税申告書 一時抹消以外の場合こちらで記入して提出します。
OCR第1号又は専用2号、第3号の2など
手数料納付書
査定価格表


料金等

相続した車を相続人が使用する場合
明細
料金
備考
自動車検査登録印紙代
500円

当事務所報酬額
6,480円
消費税込
合 計
6,980円

別途


戸籍謄本代理取得料
5,000円
+実費


所要日数

平日の午前中に当事務所に書類が到着した分につきましては、当日の申請・返送を致しております。
午後到着分につきましては、翌日の申請・返送となります。ご了承下さい。


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